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指定紛争解決機関について

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社は、貸金業務について、以下の指定紛争解決機関と契約をしています。

当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関

指定紛争解決機関とは、お客さまと貸金業者との間で紛争が発生した場合に、訴訟手続によらずに解決を図るために、貸金業法に基づいて設置されている機関です。指定紛争解決機関の紛争解決制度は、紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。手続きの流れについては、日本貸金業協会のホームページ(https://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/consultation_desk.php )をご確認ください。
当社は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会と「手続実施基本契約」を締結しており、紛争解決委員の示す特別調停案を原則として受諾し、また成立した和解を履行する義務を負います。

当社連絡先

当社に対するご相談・苦情等は以下へご連絡をお願いします。
インフォメーションセンター
電話番号 0120-406-878

お問い合わせ

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