指定紛争解決機関について
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社は、貸金業務について、以下の指定紛争解決機関と契約をしています。
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関
- 名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- 所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
- 電話番号 03-5739-3861
指定紛争解決機関とは、お客さまと貸金業者との間で紛争が発生した場合に、訴訟手続によらずに解決を図るために、貸金業法に基づいて設置されている機関です。指定紛争解決機関の紛争解決制度は、紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。手続きの流れについては、日本貸金業協会のホームページ(
当社は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会と「手続実施基本契約」を締結しており、紛争解決委員の示す特別調停案を原則として受諾し、また成立した和解を履行する義務を負います。
当社連絡先
当社に対するご相談・苦情等は以下へご連絡をお願いします。
インフォメーションセンター
電話番号 0120-406-878